制度の行間 #01

障害福祉の処遇改善加算、令和8年6月改正で結局なにが変わった? 現場目線で4つの変更点

連載「制度の行間」第1回
この記事は、こども家庭庁・厚生労働省が公表した一次資料をもとに、障害福祉サービス事業所の経営者・管理者・実務担当者向けに、令和8年6月施行の処遇改善加算の見直しを整理したものです。制度の一般的な解説であり、公式見解そのものや個別の算定アドバイスではありません。具体的な算定・届出は必ず後掲の一次資料と所管自治体の案内をご確認ください。

なぜ今この話なのか

障害福祉サービスの報酬は、原則として3年に1度しか改定されません。次の定期改定は令和9年度(2027年度)の予定です。

ところが今回は、その定期改定を待たずに、年度の途中で報酬が見直されました。いわゆる「期中改定(臨時応急的な見直し)」です。深刻な人材不足と、介護分野との賃上げ状況の差、サービス費用の増加への対応が背景にあるとされています。

つまり「3年待たずに、わざわざ前倒しでやった」という時点で、かなり踏み込んだ見直しだということです。施行は令和8年(2026年)6月1日。一部は4月から先行して施行されています。

処遇改善加算まわりの変更点は、大きく4つです。

変更点①:加算の「対象になる職種」が広がった

これまでの処遇改善加算は、生活支援員などの福祉・介護職員が中心でした。今回の見直しで、対象が「障害福祉従事者」全体へと広がります。

事務職員、調理、運転手、看護師、リハビリ職、相談支援専門員、児童発達支援管理責任者など、これまで配分の対象に含めにくかった職種にも、賃金改善の原資を回せる余地が出てきます。あわせて、この対象拡大に連動する形で、加算率そのものも全体的に引き上げられました。

事業所側のメリットとしては、「現場を支えているのに加算の恩恵が届きにくかった人たち」に配分を設計し直せること。逆に言えば、配分ルールを職場内でどう作り直すかが、今回の実務上のポイントになります。

変更点②:上位の「ロ区分」が新設された

加算区分が、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ に整理されました。新しく登場した「ロ区分」(Ⅰロ・Ⅱロ)は、「イ区分」より加算率が高い、いわば上位区分です。

ロ区分は、生産性向上や協働化に取り組む事業者向けに用意されています。要件として、職場環境等要件のうち生産性向上に関する取り組みや、社会福祉連携推進法人への所属、上位区分相当額の一定割合以上を月給(毎月の賃金)で配分すること、などが示されています。

ここで言う「生産性向上の取り組み」は、たとえば次のようなものです。

裏を返すと、紙とFAXと口頭伝達で回している事業所ほど、上位区分の要件を満たすために業務のデジタル化が必要になってくる、という構図です。

変更点③:相談支援にも処遇改善加算が新設された

これまで処遇改善加算の対象外だった、計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援にも、新たに処遇改善加算が設けられました。長く「対象外だから」と諦めていた相談支援専門員にとっては、待遇改善の道が開けたことになります。

実務で特に注意したいのが届出先です。計画相談支援と障害児相談支援は、指定権者が市町村であるため、処遇改善加算の届出先も都道府県ではなく各市町村になります。いつもの感覚で都道府県に出そうとして手戻りする、というミスが起きやすいポイントです。

変更点④:さらなる賃上げと、申請事務の「配慮措置」

ベースアップなどによる更なる賃上げや、生産性向上の取り組みを後押しするための措置も講じられます。賃上げ水準としては、福祉・介護職員に対し月額1.0万円(約3.3%)に、生産性向上等に取り組む事業者向けの月額0.3万円(約1.0%)を上乗せする、という形が示されています。さらに、これに定期昇給分(月額0.6万円相当)を合わせると、最大で月額1.9万円程度の賃金改善につながる、と説明されています。

そして実務担当者にありがたいのが配慮措置です。令和8年度は臨時の改定という性格上、年度内の対応を「誓約」することで算定を認め、後日の実績報告書で実施を確認する、という仕組みが設けられています。準備が完全に整っていなくても、要件への対応を約束すれば算定をスタートできる、という趣旨です。

実務で押さえておきたい3つの注意点

  1. 届出先を間違えない — 相談支援系(特に計画相談支援・障害児相談支援)は届出先が市町村。サービスごとに提出先が違う点に注意。
  2. 上位区分は「取れるか」より「取る意味があるか」で考える — ロ区分は加算率が高い一方で、生産性向上の要件対応が必要。自所の体制と配分設計に見合うかを冷静に判断する。
  3. 他の見直しとセットで見る — 今回の期中改定は処遇改善加算だけでなく、就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しや、新規事業所への臨時応急的な報酬単価の特例なども同時に動いている。処遇改善加算だけ見ていると全体像を見誤る。

まとめ

令和8年6月の見直しは、「加算率を少し上げました」という話に留まりません。対象職種の拡大・上位区分の新設・相談支援への新設という、加算の構造そのものに手が入った改定です。

現場にとっての本質は、「賃上げの原資が増えた」ことと同時に、「それを受け取るには配分設計と業務改善(特にデジタル化)が問われる時代になった」ことだと言えます。

一次情報・出典

正確な加算率(サービス種別ごとの引上げ幅)、要件の詳細、様式は、必ず以下の一次資料をご確認ください。本記事中の具体的な数値は解説のための目安であり、最終的な判断は一次資料に基づいて行ってください。

【筆者について】「福祉参謀室」室長のりくです。ふだんは障害福祉サービス事業所の会計・経理・財務まわりの仕事をしている実務者です。税理士等の資格者ではないため、個別の税務・請求のご相談には応じられません。制度の一般的な解説のほか、福祉事業所向けに、オンライン完結でつくれるシンプルなWebサイト制作のお手伝いもしています。

この記事は制度の一般的な解説であり、個別の税務・労務・報酬請求に関する助言ではありません。具体的な判断は一次情報および所管自治体・専門家にご確認ください。

← 連載「制度の行間」の一覧へ